看護のための休暇

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 みなさんおはようございます☀️今日の外の天気は晴れ、1日ごきげんな天気になりそうですね😃

 さて、まずは昨日のお話し。

 昨日は元々公休だったので、朝起きて1日のしたいことスケジュールを作り終えた後、2階から嫌な咳が聞こえました。とっさに「やばい、誰か風邪ひいた。うわ、1日子守りしないといかん🥶」と思いました。

 しばらくして3女とママが起きてきたら、その席の声は3女でした。熱を測ると37.7℃。「あぁ〜、1日子守りだ、、、」

 結構ショックでした。この公休のために前回の公休も家族のために時間をフルで使ってたし、仕事も頑張れてたし、昨日の公休にしたいことをイメージしてたのに、、、

 そんな思いでした。

 まぁ仕方ないよね。と思うようにして1日子守りをしていましたが、ふと思ったことが、「今の会社って看護のための休暇ってあるの?」ということ。

 前職の消防はやはり公務員なだなこともああり、きちんとその休暇はありました。

 念の為今の会社に聞くと、あるよ。とのこと。

 気になったので、ネットでそのことについて調べることにしました。

調べるときちんと法律で決まっているんですね‼️

2005年から従業員の権利として会社に対して義務化されています。休暇日数は原則子ども1人につき年間5日間。ただし小学校に就業する前の子が対象。

 それだけの期間を取得することができます。ただし、有給とするか無給とするかは会社で決められる。ただしその場合は就業規則に明記する必要がある。

 なるほどですね〜。ただ有給にしたい場合は有給休暇の方がメリットありそうだけど、きちんと休暇制度は法律で決められているから使えるものは使いましょう。ということで1つ勉強になりました。

 では、今日はこの辺で終わりたいと思います。

 今日も1日健康で素敵な1日にしてくださいね☀️

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